特定技能1号は、深刻な人手不足が続く特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。企業様の採用活動から申請手続きまで、おぐり行政書士事務所がトータルでサポートします。

特定技能1号とは

2019年4月に創設された在留資格で、現在14の特定産業分野で外国人材の受け入れが可能です。技能実習制度とは異なり、即戦力として活躍できる人材を採用できます。

対象となる14の特定産業分野

・介護
・ビルクリーニング
・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・林業
・木材産業

申請できる方の要件

【外国人本人の要件】
・18歳以上であること
・技能試験(各分野の試験)に合格していること
・日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストに合格していること
・技能実習2号を良好に修了した方は試験免除

【雇用企業の要件】
・特定技能所属機関(受入機関)として適切であること
・労働保険・社会保険に加入していること
・外国人との雇用契約が適切であること
・支援計画を作成・実施できること(または登録支援機関に委託)

登録支援機関の委託についてはこちら

必要書類

【外国人本人が用意する書類】
・パスポート・在留カード
・技能試験の合格証明書
・日本語試験の合格証明書
・履歴書

【雇用企業が用意する書類】
・特定技能雇用契約書
・支援計画書
・登記事項証明書
・直近の決算書
・労働保険・社会保険の加入証明

手続きの流れ

①ご相談・状況確認(無料)
外国人本人・企業様どちらからでもご相談いただけます。

②要件の確認
技能試験・日本語試験の合格状況、企業様の受入要件を確認します。

③書類収集・作成
必要書類の収集をサポートし、申請書類を作成します。

④出入国在留管理局への申請
書類が整い次第、速やかに申請します。

⑤審査・許可(標準1〜2ヶ月)
許可が下り次第、速やかにご連絡します。

よくある質問

Q. 技能実習生を特定技能に移行できますか?
A. はい、技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験・日本語試験が免除され、特定技能1号に移行できます。

Q. 特定技能と技能実習の違いは何ですか?
A. 技能実習は「技術移転」が目的で転職が原則不可ですが、特定技能は「即戦力の労働力確保」が目的で、同じ分野内での転職が可能です。

Q. 支援計画とは何ですか?
A. 企業様が特定技能外国人を受け入れる際に義務付けられる生活支援や相談対応のことです。当事務所でも登録支援機関として支援計画の作成・実施をサポートできます。

Q. 家族を呼び寄せることはできますか?
A. 特定技能1号では家族帯同は原則認められていません。ただし特定技能2号(現在は一部分野のみ)では家族帯同が可能です。

料金・費用

特定技能(在留資格認定証明書交付申請):110,000円〜(税込)
特定技能(在留期間更新許可申請):66,000円〜(税込)
支援計画作成・登録支援機関業務:別途お見積り

※初回相談は無料です。企業様・外国人本人どちらからでもお気軽にご相談ください。